4昭45建告第1826号第1・第25昭45建告第1826号第3昭45建告第1826号第4平18国交告第1172号第20条の2(換気設備の技術的基準)第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)33336699 第28条(居室の採光及び換気)第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)8平15国交告第274号第29条(地階における住宅等の居室)第36条(第2章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)昭56建告第1112号昭56建告第1098号11平12建告第1412号昭56建告第1099号12昭45建告第1832号13昭40建告第3411号総目次へ 平15国交告第273号第3・第41010昭49建告第1579号昭48建告第2565号平12建告第1376号10平12建告第1377号10平16国交告第1168号1.換気・空調・ガス・煙突設備 建築基準法第20条の4(著しく衛生上有害な物質)第20条の5(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)第20条の7(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)第20条の8(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)第20条の9(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)第22条の2(地階における住宅等の居室の技術的基準)第112条第20項(防火区画を管が貫通する場合の措置)第112条第21項(特定防火設備の設置)第114条第5項(建築物の界壁等の貫通措置)第115条(建築物に設ける煙突)第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)第129条の2の5(換気設備)第129条の2の6(冷却塔設備)建築基準法施行令国土交通省(建設省)告示1. 換 気 設 備 ・ 空 調 設 備 ・ ガ ス 設 備 ・ 煙 突 設 備 3 6平15国交告第273号第1・第2212124635962614642575763534857504014
元のページ ../index.html#1