v (イ) 次の(ⅰ)から(ⅲ)までにより設けられた排気フード又は廃ガスの捕集についてこれと同等 (ロ) 次の(ⅰ)から(ⅲ)までにより設けられた排気フード又は廃ガスの捕集についてこれと同等以この式において、V、K及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 換気扇等の有効換気量(単位 m3/時間) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(単位 m3) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 kW又はkg/時間) ロ 煙突に換気扇等を設けない場合 次の式によって計算した煙突の有効断面積の数値 2KQ3600=Aこの式において、Av、K、Q、n、ç及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Av 煙突の有効断面積(単位 m2) K イに定めるKの量(単位 m3) Q イに定めるQの量(単位 kW又はkg/時間) n 煙突の曲りの数 ç 火源(煙突又は火を使用する設備若しくは器具にバフラー等の開口部を排気上有効に設けた場 合にあっては当該開口部の中心。以下この号において同じ。)から煙突の頂部の外気に開放された 部分の中心までの長さ(単位 m) h 火源から煙突の頂部の外気に開放された部分の中心(çが8を超える場合にあっては火源から の長さが8mの部分の中心)までの高さ(単位 m) 四 令第20条の3第2項第一号イ(7)の規定により国土交通大臣が定める数値は、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める数値とすること。 イ 排気フードを有する排気筒に換気扇等を設ける場合 次の式によって計算した換気扇等の有効換気量の数値 V=NKQ この式において、V、N、K及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 換気扇等の有効換気量(単位 m3/時間) N (イ)に定める構造の排気フードを有する排気筒にあっては30と、(ロ)に定める構造の排気フードを有する排気筒にあっては20とする。 以上の効力を有するように設けられた排気フードとすること。 地及び仕上げを不燃材料とした壁その他これに類するものがある場合には、当該部分についてはこの限りでない。 (iii) 排気フードの集気部分は、廃ガスを一様に捕集できる形状を有するものとすること。 上の効力を有するように設けられた排気フードとすること。 (i) 排気フードの高さは、1m以下とすること。 (ii) 排気フードは、火源等及びその周囲(火源等から排気フードの高さの1/2以内の水平距離 にある部分をいう。)を覆うことができるものとすること。ただし、火源等に面して下地及 1.換気・空調・ガス・煙突設備 0.50.4nh 0.1(i) 排気フードの高さ(火源又は火を使用する設備若しくは器具に設けられた排気のための開口部の中心から排気フードの下端までの高さをいう。以下同じ)は、1m以下とすること。 (ii) 排気フードは、火源又は火を使用する設備若しくは器具に設けられた排気のための開口部(以下「火源等」という。)を覆うことができるものとすること。ただし、火源等に面して下 23
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