1.換気・空調・ガス・煙突設備
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(ろ) 理論廃ガス量 (い) 燃料の種類 燃料の名称 (1)都市ガス h v2 総目次へ 章の先頭へ 1.換気・空調・ガス・煙突設備 び仕上げを不燃材料とした壁その他これに類するものがある場合には、当該部分については この限りでない。 面に対し10度以上の傾斜を有するものとすること。 K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(単位 m3) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 kW又はkg/時間) ロ 排気フードを有する排気筒に換気扇等を設けない場合 次の式によって計算した排気筒の有効断面積 =ANKQ3600この式において、Av、N、K、Q、n、ç及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Av 排気筒の有効断面積(単位 m2) N イに定めるNの値 K イに定めるKの量(単位 m3) Q イに定めるQの量(単位 kW又はkg/時間) n 排気筒の曲りの数 ç 排気フードの下端から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの長さ(単位 m) h 排気フードの下端から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 m) 第4 令第20条の3第2項第三号の規定に基づき定める居室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさない排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造方法は、次に定めるものとする。 一 排気筒又は煙突の頂部が排気シャフトに開放されている場合においては、当該排気シャフト内にある立上り部分は、逆流防止ダンパーを設ける等当該排気筒又は煙突に排気上有効な逆流防止のための措置を講ずること。この場合において、当該排気筒又は煙突は、直接外気に開放されているものとみなす。 二 煙突には、防火ダンパーその他温度の上昇により排気を妨げるおそれのあるものを設けないこと。 三 火を使用する設備又は器具を設けた室の排気筒又は煙突は、他の換気設備の排気筒、風道その他これらに類するものに連結しないこと。 四 防火ダンパーその他温度の上昇により排気を妨げるおそれのあるものを設けた排気筒に煙突を連結する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 排気筒に換気上有効な換気扇等が設けられており、かつ、排気筒は換気上有効に直接外気に開放されていること。 ロ 煙突内の廃ガスの温度は、排気筒に連結する部分において65度以下とすること。 ハ 煙突に連結する設備又は器具は、半密閉式瞬間湯沸器又は半密閉式の常圧貯蔵湯沸器若しくは貯湯湯沸器とし、かつ、故障等により煙突内の廃ガスの温度が排気筒に連結する部分において65度を超えた場合に自動的に作動を停止する装置が設けられていること。 別表 発熱量 4n 0.2(iii) 排気フードは、その下部に5 cm以上の垂下り部分を有し、かつ、その集気部分は、水平 0.93m3/kW・時間 24

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