1.換気・空調・ガス・煙突設備
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※昭和45年12月28日建設省告示第1826号 ⑤改正:昭和56年6月1日建設省告示第1112号(昭和56年6月1日~昭和57年11月30日) (ハ)排気フードは、その下部に5cm以上の垂下がり部分を有し、かつ、その集気部分は、水平面に対し10度以上 Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 kcal/時間又はkg/時間) n 排気筒の曲りの数 (3)灯油 きるものとすること。ただし、火源等に面して下地及び仕上げを不燃材料とした壁その他これに類するものが ある場合には、当該部分についてはこの限りでない。 の傾斜を有するものとすること。 ç 排気フードの下端から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの長さ(単位 m) h 排気フードの下端から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 m) 五 令第20条の4第2項第九号の規定に基づき定める衛生上有効な換気を確保するための構造は、次の(一)から(三)までに適合するものとする。 (一) 令第20条の4第2項第二号、第五号又は第七号に規定する排気フードは、次のイからハまでにより設けられ た排気フード又は廃ガスの捕集についてこれと同等以上の効力を有するように設けられた排気フードとするこ と。 イ 排気フードの高さは、1m以下とすること。 ロ 排気フードは、火源等を覆うことができるものとすること。ただし、火源等に面して下地及び仕上げを不燃材料とした壁その他これに類するものがある場合には、当該部分についてはこの限りでない。 ハ 排気フードの集気部分は、廃ガスを一様に捕集できる形状を有するものとすること。 (二)令第20条の4第2項第一号、第四号、第六号及び第七号に規定する換気上有効な換気扇その他これに類するもの(以下「換気扇等」という。)の有効換気量は、次の式によって計算した数値以上とすること。 V=KQ この式において、V、K及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 換気扇等の有効換気量(単位 m3/時間) K 次の(イ)から(ハ)までに掲げる場合に応じ、それぞれ次の(イ)から(ハ)までに定める量(単位 m3) (イ) (ロ)及び(ハ)に掲げる場合以外の場合 第二号に定めるKの量 (ロ) 煙突に設ける場合 第三号に定めるKの量 (ハ) 排気フードを有する排気筒に設ける場合 前号に定めるKの量 Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 kcal/時間又はkg/時間) (三)排気筒又は煙突の頂部が排気シャフトに開放されている場合においては、当該排気シャフト内にある立上り部 分は、当該排気筒又は煙突に排気上有効な逆流防止のための措置を講ずる場合を除き2m以上のものとすること。この場合において、当該排気筒又は煙突は、直接外気に開放されているものとみなす。 別表 (い) 燃料の種類 燃料の名称 (1)都市ガス (2)LPガス(プロパン主体) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の2第一号二及び第二号二(第20条の3第2項において準用す10,300kcal/kg 発熱量 12,000kcal/kg 12.1㎥/kg 1.換気・空調・ガス・煙突設備 (ろ) 理論廃ガス量 0.00108㎥/kcal 12.9㎥/kg 27

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