= 第2 居室に設ける機械換気設備 第3 調理室等に設ける換気設備 0.00785とすること。 建築基準法施行令(以下「令」という。)第20条の2第一号二の規定に基づき定める衛生上有効な換気を確保するための自然換気設備の構造は、次の各号に適合するものとする。 一 令第20条の2第一号ロに規定する排気筒の有効断面積の計算式によって算出されたAが0.00785未満のときは、二 排気筒の断面の形状及び排気口の形状は、矩形、だ円形、円形その他これらに類するものとし、かつ、短辺又は短径の長辺又は長径に対する割合を1/2以上とすること。 三 排気筒の頂部が排気シャフトその他これに類するもの(以下「排気シャフト」という。)に開放されている場合においては、当該排気シャフト内にある立上り部分は、当該排気筒に排気上有効な逆流防止のための措置を講ずる場合を除き、2 m以上のものとすること。この場合において、当該排気筒は、直接外気に開放されているものとみなす。 四 給気口及び排気口の位置及び構造は、室内に取り入れられた空気の分布を均等にするとともに、著しく局部的な空気の流れが生じないようにすること。 令第20条の2第二号二(令第20条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定める衛生上有効な換気を確保するための機械換気設備の構造は、給気機又は排気機について、換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)を考慮して計算により確かめられた給気又は排気能力を有しなければならない。ただし、居室の規模若しくは構造又は換気経路その他換気設備の構造により衛生上有効な換気を確保できることが明らかな場合においては、この限りでない。 一 令第20条の4第2項第三号の規定により給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積について建設大臣が定める数値は、次のイからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれ次のイからホまでに定める数値とすること。 イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合 第二号の式によって計算した数値 ロ 火を使用する設備又は器具に煙突(令第115条第1項第八号の規定が適用される煙突を除く。以下ハにおいて同 じ。)を設ける場合であって、常時外気又は通気性の良い玄関等に開放された給気口又は給気筒(以下この号にお いて「常時開放型給気口等」という。)を設けるとき 第三号の式によって計算した数値 ハ 火を使用する設備又は器具に煙突を設ける場合であって、常時開放型給気口等以外の給気口又は給気筒を設けるとき 第二号の式(この場合においてn、ç及びhの数値は、それぞれ第三号の式のn、ç及びhの数値を用いるものとする。)によって計算した数値 ニ 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合であって、常時開放型給気口等を設けるとき 第四号の式によって計算した数値 ホ 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合であって、常時開放型給気口等以外の給気口又は給気筒を設けるとき 第二号の式(この場合においてn、ç及びhの数値は、それぞれ第四号の式のn、ç及びhの数値を用いるものとする。)によって計算した数値 二 令第20条の4第2項第四号の規定により排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積について建設大臣が定める数値は、次の式によって計算した数値とすること。 総目次へ 章の先頭へ 1.換気・空調・ガス・煙突設備 る場合を含む。)並びに第20条の4第2項第三号から第六号まで及び第八号の規定に基づき、換気設備の衛生上有効な換気を確保するための構造を次のように定める。 第1 居室に設ける自然換気設備 Av5n0.2KQ36003++ 28
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