1.換気・空調・ガス・煙突設備
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3 別表第1(い)欄(1)項《定期検査》に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるもの【令20の3①《5》】を除く。)には、政令で定める技術的基準【令20の2《4》・20の3②《5》】に従って、換気設備を設けなければならない。 4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前3項の規定の適用につい(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質【令20の4《6》】(次号及び 二 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交 通大臣が定めたもの【平18国交告1172《63》】又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しな いこと。 三 居室を有する建築物にあっては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内におい て衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質【令20の5《6》】の区分に応じ、建築 材料及び換気設備について政令で定める技術的基準【令20の6~20の9《6~9》】に適合すること。 (地階における住宅等の居室) 第29条 住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準【令22の2《9》】に適合するものとしなければならない。 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 第36条 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び【法律】 (居室の採光及び換気) 第28条【略】 2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準【令20の2《4》】に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。 ては、1室とみなす。 次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。 昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。【令112⑳㉑《10》・114⑤《10》・115《10》・129の2の4《11》~129の2の6《13》】 1.換気・空調・ガス・煙突設備 3

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