1.換気・空調・ガス・煙突設備
30/63

※昭和45年12月28日建設省告示第1826号 ④改正:昭和52年11月29日建設省告示第1551号(昭和53年4月1日~昭和56年5月31日) 0.00785とすること。 当該部分についてはこの限りでない。 ハ 排気フードは、その下部に5cm以上の垂下り部分を有し、かつ、その集気部分は、水平面に対し10度以上 の傾斜を有するものとすること。 (二)令第20条の4第2項第一号、第四号、第六号及び第七号に規定する換気上有効な換気扇その他これに類するもの(以下「換気扇等」という。)の有効換気量は、次の式によって計算した数値以上のものでなければならないものとすること。 V=KQ この式において、V、K及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 換気扇等の有効換気量(単位 m3/時間) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量に40((一)に規定する排気フードを有する排気筒に設ける場合にあっ ては、20とし、煙突に設ける場合にあっては2とする。)を乗じて得た量 (単位 m3) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 m3/時間又はkg/時間) (三)排気筒又は煙突の頂部が排気シャフトに開放されている場合においては、当該排気シャフト内にある立上り部 分は、当該排気筒又は煙突に排気上有効な逆流防止のための措置を講ずる場合を除き2m以上のものとすること。この場合において、当該排気筒又は煙突は、直接外気に開放されているものとみなす。 (い)燃料の種類 燃料の名称 (1) 都市ガス (2) 都市ガス (3) 天然ガス (4) 天然ガス (5) LPガス(プロパン主体) (6) ブタン・エアガス (7) 燈油 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の2第一号二及び第二号二(第20条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第20条の4第2項第三号から第六号まで及び第八号の規定に基づき、換気設備の衛生上有効な換気を確保するための構造を次のように定める。 第1 居室に設ける自然換気設備 建築基準法施行令(以下「令」という。)第20条の2第一号二の規定に基づき定める衛生上有効な換気を確保するための自然換気設備の構造は、次の各号に適合するものとする。 一 令第20条の2第一号ロに規定する排気筒の有効断面積の計算式によって算出されたAが0.00785未満のときは、二 排気筒の断面の形状及び排気口の形状は、矩形、だ円形、円形その他これらに類するものとし、かつ、短辺又は短径の長辺又は長径に対する割合を1/2以上とすること。 三 排気筒の頂部が排気シャフトその他これに類するもの(以下「排気シャフト」という。)に開放されている場合に別表 総目次へ 章の先頭へ 1.換気・空調・ガス・煙突設備 発熱量 5,000kcal/㎥ 3,600kcal/㎥ 4,500kcal/㎥ 9,500kcal/㎥ 12,000kcal/kg 7,000kcal/㎥ 10,300kcal/kg (ろ)理論廃ガス量 5.34㎥/㎥ 3.93㎥/㎥ 4.95㎥/㎥ 10.5㎥/㎥ 12.9㎥/kg 7.33㎥/㎥ 12.1㎥/kg 30

元のページ  ../index.html#30

このブックを見る