1.換気・空調・ガス・煙突設備
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3++Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 m3/時間又はkg/時間) n 排気筒の曲りの数 = 第2 居室に設ける機械換気設備 第3 調理室等に設ける換気設備 おいては、当該排気シャフト内にある立上り部分は、当該排気筒に排気上有効な逆流防止のための措置を講ずる場合を除き、2 m以上のものとすること。この場合において、当該排気筒は、直接外気に開放されているものとみなす。 四 給気口及び排気口の位置及び構造は、室内に取り入れられた空気の分布を均等にするとともに、著しく局部的な空気の流れが生じないようにすること。 令第20条の2第二号二(令第20条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定める衛生上有効な換気を確保するための機械換気設備の構造は、給気機又は排気機について、換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)を考慮して計算により確かめられた給気又は排気能力を有しなければならない。ただし、居室の規模若しくは構造又は換気経路その他換気設備の構造により衛生上有効な換気を確保できることが明らかな場合においては、この限りでない。 一 令第20条の4第2項第三号の規定により給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積について建設大臣が定める数値は、次のイからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれ次のイからホまでに定める数値とすること。 イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合 第二号の式によって計算した数値 ロ 火を使用する設備又は器具に煙突(令第115条第1項第七号及び第八号の規定が適用される煙突を除く。以下ハにおいて同じ。)を設ける場合であって、常時外気又は通気性の良い玄関等に開放された給気口又は給気筒(以下この号において「常時開放型給気口等」という。)を設けるとき 第三号の式によって計算した数値 ハ 火を使用する設備又は器具に煙突を設ける場合であって、常時開放型給気口等以外の給気口又は給気筒を設けるとき 第二号の式(この場合においてn、ç及びhの数値は、それぞれ第三号の式のn、ç及びhの数値を用いるものとする。)によって計算した数値 ニ 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合であって、常時開放型給気口等を設けるとき 第四号の式によって計算した数値 ホ 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合であって、常時開放型給気口等以外の給気口又は給気筒を設けるとき 第二号の式(この場合においてn、ç及びhの数値は、それぞれ第四号の式のn、ç及びhの数値を用いるものとする。)によって計算した数値 二 令第20条の4第2項第四号の規定により排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積について建設大臣が定める数値は、次の式によって計算した数値とすること。 この式において、Av、K、Q、n、ç及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Av 排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積(単位 m2) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(別表(い)欄に掲げる燃料の種類については、同表(ろ)欄に掲げる数値によることができる。以下同じ。)に40を乗じて得た量(単位 m3) ç 排気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの長さ(単位 m) h 排気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 m) 三 令第20条の4第2項第六号の規定により煙突の有効断面積について建設大臣が定める数値は、次の式によって計算 した数値とすること。 1.換気・空調・ガス・煙突設備 KQ36005n0.2Av 31

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