= =2 この式において、Av、K、Q、n、ç及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Av 煙突の有効断面積(単位 m2) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量に2を乗じて得た量(単位 m3) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 m3/時間又はkg/時間) n 煙突の曲りの数 ç 火源(煙突又は火を使用する設備若しくは器具にバフラー等の開口部を排気上有効に設けた場合にあっては当該 開口部の中心。以下この号において同じ。)から煙突の頂部の外気に開放された部分の中心までの長さ(単位 m) h 火源から煙突の頂部の外気に開放された部分の中心(ℓが8を超える場合にあっては火源からの長さが8mの部分 の中心)までの高さ(単位 m) 四 令第20条の4第2項第七号の規定により排気フードを有する排気筒の有効断面積について建設大臣が定める数値は、次の式によって計算した数値とすること。 KQ3600この式において、Av、K、Q、n、ç及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Av 排気筒の有効断面積(単位 m2) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量に20を乗じて得た量(単位 m3) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 m3/時間又はkg/時間) n 排気筒の曲りの数 ç 排気フードの下端から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの長さ(単位 m) h 排気フードの下端から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 m) 五 令第20条の4第2項第九号の規定に基づき定める衛生上有効な換気を確保するための構造は、次の(一)から(三)までに適合するものとする。 (一)令第20条の4第2項第二号又は第七号に規定する排気フードは、次のイからハまでにより設けること。 イ 排気フードの下端の高さは、火源又は火を使用する設備若しくは器具に設けられた排気のための開口部の中 心から1m以下の位置に設けること。 ロ 排気フードは、火源の周囲(火源又は火を使用する設備若しくは器具に設けられた排気のための開口部の中 心から排気フードの下端までの高さの1/2以内の水平距離にある部分をいう。)をおおうことができるものと すること。ただし、火源に面して下地及び仕上げを不燃材料とした壁その他これに類するものがある場合には、 当該部分についてはこの限りでない。 ハ 排気フードは、その下部に5cm以上の垂下り部分を有し、かつ、その集気部分は、水平面に対し10度以上 の傾斜を有するものとすること。 (二)令第20条の4第2項第一号、第四号、第六号及び第七号に規定する換気上有効な換気扇その他これに類するもの(以下「換気扇等」という。)の有効換気量は、次の式によって計算した数値以上のものでなければならないものとすること。 V=KQ この式において、V、K及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 換気扇等の有効換気量(単位 m3/時間) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量に40((一)に規定する排気フードを有する排気筒に設ける場合にあっ 総目次へ 章の先頭へ 1.換気・空調・ガス・煙突設備 Av4nh 0.2KQ36000.50.4nhAv0.1 32
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