1.換気・空調・ガス・煙突設備
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※昭和45年12月28日建設省告示第1826号 ③改正:昭和52年10月31日建設省告示第1420号(昭和52年11月1日~昭和53年3月31日) 0.00785とすること。 ては、20とし、煙突に設ける場合にあっては2とする。)を乗じて得た量 (単位 m3) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 m3/時間又はkg/時間) (三)排気筒又は煙突の頂部が排気シャフトに開放されている場合においては、当該排気シャフト内にある立上り部 分は、当該排気筒又は煙突に排気上有効な逆流防止のための措置を講ずる場合を除き2m以上のものとすること。 この場合において、当該排気筒又は煙突は、直接外気に開放されているものとみなす。 (い)燃料の種類 燃料の名称 (1) 都市ガス (2) 都市ガス (3) 天然ガス (4) 天然ガス (5) LPガス(プロパン主体) (6) ブタン・エアガス (7) 燈油 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の2第一号二及び第二号二(第20条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第20条の4第2項第三号から第六号まで及び第八号の規定に基づき、換気設備の衛生上有効な換気を確保するための構造を次のように定める。 第1 居室に設ける自然換気設備 建築基準法施行令(以下「令」という。)第20条の2第一号二の規定に基づき定める衛生上有効な換気を確保するための自然換気設備の構造は、次の各号に適合するものとする。 一 令第20条の2第一号ロに規定する排気筒の有効断面積の計算式によって算出されたAが0.00785未満のときは、二 排気筒の断面の形状及び排気口の形状は、矩形、だ円形、円形その他これらに類するものとし、かつ、短辺又は短径の長辺又は長径に対する割合を1/2以上とすること。 三 排気筒の頂部が排気シャフトその他これに類するもの(以下「排気シャフト」という。)に開放されている場合においては、当該排気シャフト内にある立上り部分は、当該排気筒に排気上有効な逆流防止のための措置を講ずる場合を除き、2 m以上のものとすること。この場合において、当該排気筒は、直接外気に開放されているものとみなす。 四 給気口及び排気口の位置及び構造は、室内に取り入れられた空気の分布を均等にするとともに、著しく局部的な空気の流れが生じないようにすること。 令第20条の2第二号二(令第20条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定める衛生上有効な換気を確保するための機械換気設備の構造は、給気機又は排気機について、換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)を考慮して計算により確かめられた給気又は排気能力を有しなければならない。ただし、居室の規模若しくは構造又は換気経路その他換気設備の構造により衛生上有効な換気を確保できることが明らかな場合においては、この限りでない。 別表 第2 居室に設ける機械換気設備 発熱量 5,000kcal/㎥ 3,600kcal/㎥ 4,500kcal/㎥ 9,500kcal/㎥ 12,000kcal/kg 7,000kcal/㎥ 10,300kcal/kg (ろ)理論廃ガス量 5.34㎥/㎥ 3.93㎥/㎥ 4.95㎥/㎥ 10.5㎥/㎥ 12.9㎥/kg 7.33㎥/㎥ 12.1㎥/kg 1.換気・空調・ガス・煙突設備 33

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