1.換気・空調・ガス・煙突設備
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vKQ1400h=h=h 一 令第20条の4第2項第三号の規定により給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積について建設大臣が定める数値は、それぞれ同項第四号の規定により建設大臣が定める数値(ただし、常時外気に開放された給気口又は給気筒にあっては、火を使用する設備又は器具に煙突(令第115条第1項第七号及び第八号の規定が適用される煙突を除く。)を設ける場合は、同項第六号の規定により建設大臣が定める数値、火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合は、同項第七号の規定により建設大臣が定める数値)すること。 二 令第20条の4第2項第四号の規定により排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積について建設大臣が定める数値は、次の式によって計算した数値とすること。 この式において、Av、K、Q及びhは、それぞれ次の数値を表わすものとする。 Av 排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積(単位 m2) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(別表(い)欄に掲げる燃料の種類については、同表(ろ)欄に掲げる数値によることができる。以下同じ。)に40を乗じて得た量(単位 m3) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 m3/時間又はkg/時間) h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 m) 三 令第20条の4第2項第六号の規定により煙突の有効断面積について建設大臣が定める数値は、次の式によって計算した数値とすること。 この式において、Av、K、Q及びhは、それぞれ次の数値を表わすものとする。 Av 煙突の有効断面積(単位 m2) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(単位 m3)に2を乗じて得た量(単位 m3) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 m3/時間又はkg/時間) h 給気口の中心から煙突の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 m) 四 令第20条の4第2項第七号の規定により排気フードを有する排気筒の有効断面積について建設大臣が定める数値は、次の式によって計算した数値とする。 この式において、Av、K、Q及びhは、それぞれ次の数値を表わすものとする。 Av 排気筒の有効断面積(単位 m2) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量に20を乗じて得た量(単位 m3) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 m3/時間又はkg/時間) h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 m) 五 令第20条の4第2項第九号の規定に基づき定める衛生上有効な換気を確保するための構造は、次の(一)から(三)までに適合するものとする。 (一)令第20条の4第2項第二号又は第七号に規定する排気フードは、次のイからハまでにより設けること。 イ 排気フードの下端の高さは、火源又は火を使用する設備若しくは器具に設けられた排気のための開口部の中 心から1m以下の位置に設けること。 ロ 排気フードは、火源の周囲(火源又は火を使用する設備若しくは器具に設けられた排気のための開口部の中 =AKQKQ総目次へ 章の先頭へ 1.換気・空調・ガス・煙突設備 第3 調理室等に設ける換気設備 Av7700Av1400 34

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