=h この式において、Av、K、Q及びhは、それぞれ次の数値を表わすものとする。 Av 煙突の有効断面積(単位 m2) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(単位 m3)に2を乗じて得た量(単位 m3) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 m3/時間又はkg/時間) h 給気口の中心から煙突の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 m) 四 令第20条の4第2項第六号の規定により排気フードを有する排気筒の有効断面積について建設大臣が定める数値は、 次の式によって計算した数値とすること。 この式において、Av、K、Q及びhは、それぞれ次の数値を表わすものとする。 Av 排気筒の有効断面積(単位 m2) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量に20を乗じて得た量(単位 m3) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 m3/時間又はkg/時間) h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 m) 五 令第20条の4第2項第八号の規定に基づき定める衛生上有効な換気を確保するための構造は、次の各号に適合するものとする。 (一)令第20条の4第2項第二号又は第六号に規定する排気フードは、次のイからハまでにより設けること。 イ 排気フードの下端の高さは、火源から1m以下の位置に設けること。 ロ 排気フードは、火源の周囲(火源から排気フードの下端までの高さの1/2以内の水平距離にある部分をいう。) をおおうことができるものとすること。ただし、火源に面して下地及び仕上げを不燃材料とした壁その他これ に類するものがある場合には、当該部分についてはこの限りでない。 ハ 排気フードは、その下端に5cm以上の垂下り部分を有し、かつ、その集気部分は、水平面に対し10度以上の 傾斜を有するものとすること。 (二)令第20条の4第2項第一号、第四号、第五号及び第六号に規定する換気上有効な換気扇その他これに類する もの(以下「換気扇等」という。)の有効換気量は、次の式によって計算した数値以上のものでなければならな いものとすること。 V=KQ この式において、V、K及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 換気扇等の有効換気量(単位 m3/時間) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量に40を乗じて得た量(単位 m3) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量(単位 m3/時間又はkg/時間) (三)排気筒の頂部が排気シャフトに開放されている場合においては、当該排気シャフト内にある立上り部分は、2 m以上のものとすること。この場合において、当該排気筒は、直接外気に開放されているものとみなす。 別表 (い)燃料の種類 燃料の名称 (1) 都市ガス (2) 都市ガス (3) 天然ガス KQAv1400発熱量 5,000kcal/㎥ 3,600kcal/㎥ 4,500kcal/㎥ (ろ)理論廃ガス量 5.34㎥/㎥ 3.93㎥/㎥ 4.95㎥/㎥ 1.換気・空調・ガス・煙突設備 39
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