1.換気・空調・ガス・煙突設備
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f V=一 換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあっては、ロからニま イ 自然換気設備にあっては、第129条の2の5第1項の規定によるほか、次に定める構造とすること。 (1) 排気筒の有効断面積は、次の式によって計算した数値以上とすること。 この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。 ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して 供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあっては、第129条 の2の5第2項の規定によるほか、次に定める構造とすること。 N 実況に応じた1人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあっては、3を超えるときは3 総目次へ 章の先頭へ 1.換気・空調・ガス・煙突設備 【施行令】 (換気設備の技術的基準) 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(第一号において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。 で)のいずれかに適合するものであること。 Av 排気筒の有効断面積(単位 m2) Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当 該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積) (単位 m2) h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 m) (2) 給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。 (3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通 大臣が定めた構造方法【昭45建告1826第1《21》】を用いる構造とすること。 この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 有効換気量(単位 m3/時間) Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する 場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を当該居室の床面 積から減じた面積)(単位 m2) と、その他の居室にあっては、10を超えるときは10とする。)(単位 m2) 大臣が定めた構造方法【昭45建告1826第2《21》】を用いる構造とすること。 ハ 中央管理方式の空気調和設備にあっては、第129条の2の5第3項の規定によるほか、衛生上有効 な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法【未制定】を用いる構造とす Af250hAv=(1) 有効換気量は、次の式によって計算した数値以上とすること。 20AN(2) 一の機械換気設備が二以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあっては、当該換気設備 の有効換気量は、当該二以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量 の合計以上とすること。 (3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通 4

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