● 中央管理方式の空気調和設備の構造方法を定める件 ※昭和45年12月28日建設省告示第1832号 ③改正:平成12年5月29日建設省告示第1391号(平成12年6月1日~現在) ※昭和45年12月28日建設省告示第1832号 ②改正:昭和62年11月14日建設省告示第1923号(昭和62年11月16日~平成12年5月31日) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の3第3項の規定に基づき、中央管理方式の空気調和設備の構造を次のとおり指定する。 の空気調和設備の構造方法を次のように定める。 一 中央管理方式の空気調和設備は、建築基準法施行令第20条の2第一号ロ(1)及び(2)に規定する有効換気量(同号ロ(1)中「Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)」は、「Af 居室の床面積」と読み替えて計算するものとする。)以上の有効換気量を換気する能力を有するものとすること。 二 給気機又は排気機は、換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損三 風道は、断熱材を用いて内部結露が発生しないようにする場合等衛生上支障がない場合を除き、吸湿四 中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける濾過材、フイルターその他これらに類するもの五 空気調和設備の風道は、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これに類する六 居室における温度を外気の温度より低くする場合においては、その差を著しくしないよう制御できる七 前各号に掲げるもののほか、空気調和設備は、次のイからホまでに掲げる空気調和負荷に基づいた構総目次へ 章の先頭へ 1.換気・空調・ガス・煙突設備 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の6第3項の規定に基づき、中央管理方式失の合計をいう。)を考慮して計算により確かめられた必要な給気又は排気能力を有するものとすること。ただし、居室の規模、構造又は換気経路その他空気調和設備の構造により、衛生上有効な換気を確保できることが明らかな場合においては、この限りでない。 しない材料で造ること。 は、容易に取り替えられる構造とすること。 ものに連結しないこと。 構造とすること。 造とすること。 イ 壁、床又は天井(天井のない場合においては、屋根)よりの負荷 ロ 開口部よりの負荷 ハ 換気及びすき間風による負荷 ニ 室内で発生する負荷 ホ その他建築物の実況に応じて生ずる負荷 (4) 天然ガス (5) LPガス(プロパン主体) (6) ブタン・エアガス (7) 燈油 9,500kcal/㎥ 12,000kcal/kg 7,000kcal/㎥ 10,300kcal/kg 12.5㎥/㎥ 12.9㎥/kg 7.33㎥/㎥ 12.1㎥/kg 40
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