1.換気・空調・ガス・煙突設備
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※昭和45年12月28日建設省告示第1832号 ①当初:昭和45年建設省告示第1832号(昭和46年1月1日~昭和62年11月15日) 二 給気機又は排気機は、換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)三 風道は、吸湿しない材料で造ること。 四 中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける濾過材、フイルターその他これらに類するものは、容易に取り五 空気調和設備の風道は、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これに類するものに連結しな六 居室における温度を外気の温度より低くする場合においてその差は、おおむね摂氏7度以下に保持できる構造とする七 前各号に掲げるもののほか、空気調和設備は、次のイからホまでに掲げる空気調和負荷に基づいた構造とすること。 の構造を次のとおり指定する。 一 中央管理方式の空気調和設備は、建築基準法施行令第20条の2第二号イ及びロに規定する有効換気量(同号イ中「Af 二 給気機又は排気機は、換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)三 風道は、吸湿しない材料で造ること。 四 中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける濾過材、フイルターその他これらに類するものは、容易に取り五 空気調和設備の風道は、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これに類するものに連結しな1.換気・空調・ガス・煙突設備 一 中央管理方式の空気調和設備は、建築基準法施行令第20条の2第二号イ及びロに規定する有効換気量(同号イ中「Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)」は、「Af 居室の床面積」と読み替えて計算するものとする。)以上の有効換気量を換気する能力を有するものとすること。 を考慮して計算により確かめられた必要な給気又は排気能力を有するものとすること。ただし、居室の規模、構造又は換気経路その他空気調和設備の構造により、衛生上有効な換気を確保できることが明らかな場合においては、この限りでない。 替えられる構造とすること。 いこと。 こと。 イ 壁、床又は天井(天井のない場合においては、屋根)よりの負荷 ロ 開口部よりの負荷 ハ 換気及びすき間風による負荷 ニ 室内で発生する負荷 ホ その他建築物の実況に応じて生ずる負荷 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の2第3項の規定に基づき、中央管理方式の空気調和設備居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積)」は、「Af 居室の床面積」と読み替えて計算するものとする。)以上の有効換気量を換気する能力を有するものとすること。 を考慮して計算により確かめられた必要な給気又は排気能力を有するものとすること。ただし、居室の規模、構造又は換気経路その他空気調和設備の構造により、衛生上有効な換気を確保できることが明らかな場合においては、この限りでない。 替えられる構造とすること。 いこと。 41

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