1.換気・空調・ガス・煙突設備
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ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあっては、次に掲げる基準に適合するもの (火を使用する室に設けなければならない換気設備等) 第20条の3 法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。 2 建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。第一号イ及び第129条の2の5第1項において「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。 一 換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。 イ 次に掲げる基準に適合すること。 ること。 として、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。 こと。 ものであること。 でに掲げる基準に適合するものであること。 二 法第34条第2項に規定する建築物【非常用の昇降機の設置が必要な建築物】又は各構えの床面積の合計が1,000m2を超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。 一 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室 二 床面積の合計が100m2以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が12kW以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の1/10(0.8m2未満のときは、0.8m2とする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの 三 発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの 1.換気・空調・ガス・煙突設備 (1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定さ れる空間の炭酸ガスの含有率をおおむね100万分の1000以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね100万分の10以下に保つ換気ができるものであること。 (2) 給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものである (3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によって居室の内部の空気が汚染されない (4) 中央管理方式の空気調和設備にあっては、第129条の2の5第3項の表の(1)及び(4)から(6)ま (1) 給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの1/2以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下このイにおいて「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。 (2) 排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方80cm以内の高さの位置(煙 突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には、適当な位置)に設け、かつ、換気扇等を設 けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気 5

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