●ボイラーの燃料消費量、煙突の煙道接続口の中心から頂部までの高さの基準等を定める件 ※昭和56年6月1日建設省告示第1112号 ②改正:昭和56年建設省告示第1112号(昭和56年6月1日~平成12年5月31日) 2A2b -ZP+v1v≧h建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条第1項第八号の規定に基づき、ボイラーの燃料消費量並びにボイボイラーの燃料消費量の数値は、ボイラーの定格出力を当該ボイラーに使用する燃料の低発熱量と当該ボイラーの効率との積で除して得たものとする。 すること。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づいて算出する場合においては、当該算出によることができるものとする。 この式において、h、Av、V、Q、ℓ、n、Pb及びZfは、それぞれ次の数値を表すものとする。 h ボイラーの煙突の煙道接続口の中心から頂部までの高さ(単位 m) Av 煙突の有効断面積(単位 m2) V 燃料の単位消費量当たりの廃ガス量(別表(い)欄に掲げる燃料の種類については、同表(ろ)欄に掲げる数値によることができる。)(単位 m3) Q 第1に定めるところにより計算した燃料消費量(単位 m3/時間又はkg/時間) ℓ ボイラーの煙突の煙道接続口の中心から頂部までの長さ(単位 m) n 煙突の曲りの数 Pb ボイラー内部の通風抵抗(単位 kg/m2) Zf ボイラーの送風機の通風力(単位 kg/m2) 燃料の名称 (一) A重油 (二) B重油 0.02Aラーの煙突の煙道接続口の中心から頂部までの高さの基準及び防火上必要な構造の基準を次のように定める。 第1 ボイラーの燃料消費量 ボイラーの煙突の煙道接続口の中心から頂部までの高さは、ボイラーの燃料消費量に応じ、次の式に適合するものと別表 第2 ボイラーの煙突の煙道接続口の中心から頂部までの高さの基準 第3 ボイラーの煙突の防火上必要な構造の基準 ボイラーの煙突の地盤面からの高さは、15m以上(重油、軽油、燈油、コークス又はガスを使用するボイラーにあっては、9m以上)とすること。ただし、ストーカー、ガス発生器等特殊の装置の設置、地形その他の周囲の状況等により、防火上支障のない場合においては、この限りでない。 (十) LPガス(プロパン主体) 1 m3につき96.3 MJ 1kgにつき、10,200kcal 1kgにつき、9,900kcal (い) 燃料の種類 低発熱量 15.0m3/kg 14.4m3/kg 1.換気・空調・ガス・煙突設備 (ろ) 廃ガス量 VQ36000.3n0.62.0f 55 33.3 m3/m3
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