附則(昭和56年6月1日 建設省告示第1112号) 1 昭和31年建設省告示第1037号は、廃止する。 ●ボイラーの燃料消費量を定める件 ①当初:昭和31年7月2日建設省告示第1037号(昭和31年7月2日~昭和56年5月31日) 【昭和56年6月1日廃止】 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条第1項第八号の規定に基き、ボイラーの燃料消費量を次のように定める。 一 有煙炭、無煙炭、コークス、れん炭その他の固体燃料を使用する自然通風のボイラーの燃料消費量の数値は、ボイラ(三) C重油 (四) 軽油 (五) 燈油 (六) 石炭 (七) 都市ガス (八) 都市ガス (九) 都市ガス (十) ーの形式に応じて、次の表の火格子面積の区分ごとにそれぞれ当該区分に対する数値に火格子面積の数値を乗じて得たものの合計(ランカシャボイラーにあっては、同表の数値に火格子面積の数値を乗じて得たもの)とする。ただし、鋳鉄製組合せ式ボイラーで下向通風のものの火格子面積は、上部火格子面積に下部火格子面積の1/8を加えたものとする。 ボイラーの形式 水管式ボイラー ランカシャボイラー コルニッシュボイラー 立型ボイラー 鋳鉄製組合せ式ボイラー 総目次へ 章の先頭へ 1.換気・空調・ガス・煙突設備 LPガス(プロパン主体) 1kgにつき、9,750kcal 1kgにつき、10,300kcal 1kgにつき、10,400kcal 1kgにつき、5,500kcal 1m3につき、4,000kcal 1m3につき、4,500kcal 1m3につき、10,000kcal 1 m3につき、23,000 kcal 火格子面積1m2当りの燃料消費量(単位 1時間につきkg) 火格子面積の4 m2以下の部分に対して 火格子面積の4 m2をこえる部分に対して 火格子面積の1 m2以下の部分に対して 火格子面積の1 m2をこえる部分に対して 火格子面積の0.2 m2以下の部分に対して 火格子面積の0.2 m2をこえる部分に対して 火格子面積の1 m2以下の部分に対して 火格子面積の1 m2をこえる部分に対して 14.1m3/kg 15.2m3/kg 15.3m3/kg 9.7m3/kg(ストーカーだきの場合に限る。) 6.2m3/m3 6.9m3/m3 14.7 m3/m3 33.3 m3/m3 130 160 130 110 130 50 110 40 80 56
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