1.換気・空調・ガス・煙突設備
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ロ 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね20.5%以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。 二 給気口は、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けること。 三 排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させ 四 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フー(著しく衛生上有害な物質) 第20条の4 法第28条の2第一号(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める物(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質) 第20条の5 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 (居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準) 第20条の7 建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める技術的 一 居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を 総目次へ 章の先頭へ 1.換気・空調・ガス・煙突設備 筒に直結すること。 造とすること。 ず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法【昭45建告1826第4《24》】を用いるものとすること。 ドは、不燃材料で造ること。 質は石綿とする。 基準は、次のとおりとする。 第3第一号《21》】以上とすること。 (3) 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値【昭45建告1826 (4) 排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあっては、その有効換気量は国土交通大臣が定め る数値【昭45建告1826第3第二号イ《22》】以上とし、換気扇等を設けない場合にあっては、排気口 の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値【昭45建告1826第3第二号ロ 《22》】以上とすること。 (5) 風呂釜又は発熱量が12kWを超える火を使用する設備若しくは器具(密閉式燃焼器具等を除 く。)を設けた換気設備を設けるべき調理室等には、当該風呂釜又は設備若しくは器具に接続し て煙突を設けること。ただし、用途上、構造上その他の理由によりこれによることが著しく困難 である場合において、排気フードを有する排気筒を設けたときは、この限りでない。 (6) 火を使用する設備又は器具に煙突(第115条第1項第七号【ボイラーの煙突】の規定が適用され る煙突を除く。)を設ける場合において、煙突に換気扇等を設ける場合にあってはその有効換気量 は国土交通大臣が定める数値【昭45建告1826第3第三号イ《22》】以上とし、換気扇等を設けない場 合にあっては煙突の有効断面積は国土交通大臣が定める数値【昭45建告1826第3第三号ロ《23》】以 上とすること。 (7) 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合において、排気筒 に換気扇等を設ける場合にあってはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値【昭45建告1826 第3第四号イ《23》】以上とし、換気扇等を設けない場合にあっては排気筒の有効断面積は国土交通 大臣が定める数値【昭45建告1826第3第四号ロ《24》】以上とすること。 (8) 直接外気に開放された排気口又は排気筒の頂部は、外気の流れによって排気が妨げられない構 6

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