一 給気機又は排気機の構造は、換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他におけ 二 機械換気設備を継続して作動させる場合において、その給気口及び排気口並びに給気機及び排気機 三 居室の空気圧が、当該居室に係る天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する建築物の イ 平成11年建設省告示第998号3(3)イ(イ)に掲げる材料その他これらと同等以上に気密性を有する ロ 下地材、断熱材その他これらに類する面材に令第20条の7第1項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、同項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び同条第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けたもの以外の建築材料のみを用いるもの 第2 中央管理方式の空気調和設備 令第20条の8第1項第一号ハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないように するために必要な換気を確保することができる中央管理方式の空気調和設備の構造方法は、次の各号に 適合するものとする。 一 居室における有効換気量(m3/時間で表した量とする。以下この号において同じ。)が、次の式によって計算した必要有効換気量以上とすること。ただし、令第20条の7第1項第二号の規定に適合する居室に設けるものにあっては、当該居室における有効換気量が令第20条の8第1項第一号イ(1)の式によって計算した必要有効換気量以上とすること。 Vr=10(E+0.02nA) この式において、Vr、E、n及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Vr 必要有効換気量(単位 m3/時間) E 居室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げに用いる建築材料から発散するホルムアルデヒドの量(単位 mg/時間・m2) n 令第20条の7第1項第二号の表備考1の号に規定する住宅等の居室にあっては3、その他 総目次へ 章の先頭へ 1.換気・空調・ガス・煙突設備 ●ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保する圧力損失の合計をいう。)を考慮して計算により確かめられた給気能力又は排気能力を有するものとすること。ただし、居室の規模若しくは構造又は換気経路その他機械換気設備の構造によりホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保できることが明らかな場合においては、この限りでない。 の位置及び構造は、気流、温度、騒音等により居室の使用に支障が生じないものとすること。 部分(次のイ又はロに該当するものを除く。)の空気圧以上とすること。 材料を用いて連続した気密層又は通気止めを設けることにより当該居室と区画されたもの ることができる換気設備の構造方法を定める件 ※平成15年3月27日国土交通省告示第274号(平成15年7月1日~現在) (条項修正:平成18年 9 月29日 国土交通省告示第1169号) 建築基準法施行令(昭和25年政令第383号)第20条の8第1項第一号イ(3)、ロ(3)及びハの規定に基づき、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を次のように定める。 第1 機械換気設備 建築基準法施行令(以下「令」という。)第20条の8第1項第一号イ(3)及びロ(3)に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる機械換気設備の構造方法は、次の各号に適合するものとする。 62
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