A 居室の床面積(単位 m2) 二 第1第三号に適合するものとすること。 ●煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させな イ 煙道の外側に筒を設け、その筒の先端から煙道との間の空洞部に屋外の空気が有効に取り入れら ロ 断熱性を有する不燃材料で覆い、有効に断熱された構造とすること。 ●石綿等をあらかじめ添加した建築材料で石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものを※平成16年9月29日国土交通省告示第1168号(平成16年10月1日~現在) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条第1項第三号イ(1)の規定に基づき、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を次のように定める。 建築基準法施行令第115条第1項第三号イ(1)に規定する煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法は、次の各号のいずれかに適合するものとする。 一 不燃材料で造り、かつ、有効に断熱された構造とすること。 二 金属その他の断熱性を有しない不燃材料で造った部分(前号に掲げる基準に適合するものを除く。)※平成18年9月29日国土交通省告示第1172号(平成18年10月1日~現在) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第28条の2第二号の規定に基づき、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定める石綿等をあらかじめ添加した建築材料を次のように定める。 い煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を定める件 定める件 の居室にあっては1 にあっては、次のイ又はロに掲げる基準に適合していること。 れる構造で防火上支障がないものとすること。 建築基準法(昭和25年法律第201号)第28条の2第二号に規定する石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定める石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、次に掲げるもの以外の石綿をあらかじめ添加した建築材料とする。 一 吹付け石綿 二 吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの 1.換気・空調・ガス・煙突設備 63
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