内容と見かた

1.本データの内容

本データは、次の「区分」により、法律、施行令、施行規則及び告示を体系的に収録してあります。

 1)換気設備・空調設備・ガス設備・煙突設備
 2)排煙設備
 3)非常用の照明装置
 4)給排水設備
 5)便所・浄化槽
 6)昇降機・遊戯施設
 7)避雷設備
 8)定期検査
 9)型式適合認定等
10)関係規定(建築基準法)
11)関係法令(建築基準法以外)
索引

2.本データの見かた

1)法律、施行令(政令)、施行規則(省令)及び告示(建設省告示及び国土交通省告示)はそれぞれの区分に関係する条文を掲載してあります。なお、同一の部分でも複数の区分に掲載してある場合もあります。

2)それぞれの区分に直接関係しない条文は省略してあります。しかし、間接的に関係する条文は、10)関係規定(建築基準法) に掲載してあります。

3)法律から関係する施行令、施行規則又は告示がわかるように【 《 》】で記載してあります。【 】内は関係する条文、《 》内は当該区分内の掲載ページ又は他の区分を表示しています。
例えば、「2.排煙設備」における【令116の2《4》】は、令第116条の2の規定は、排煙設備の区分において4頁に、また【令129の13の2《昇降機》】は、令第129条の13の2の規定は、昇降機の区分内に表示してあります。

4)告示については、最初に現行の告示がいつから施行されているかを表示し、次に、順に遡って改正された部分を赤で表示し、またその施行期間を掲載しています。

5)告示の条文中、【現行:  】とあるのは、法令の条項が改正されても告示の引用条項が従前の通りである場合は、現在の条項を表しています。例えば、令第20条の4第1項第1号【現行:令第20条の3第1項第一号】となっています。

6)平成12年12月26日建設省告示第2465号に基づき、平成13年1月5日以前の告示における文言中「建設大臣」は全て「国土交通大臣」と読み替えられました。

7)本文中においては、次の略称を用いています。ただし、区分11)関係法令については、それぞれの法令によります。

法   :建築基準法
令   :建築基準法施行令
規   :建築基準法施行規則
建告  :建設省告示
国交告 :国土交通省告示

8)建築基準法令の内容は、令和3年4月1日現在の内容です。

 
単位記号(当該箇所において説明のない記号)
mmミリメートル
cmセンチメートル
メートル
kmキロメートル
mm2平方ミリメートル
cm2平方センチメートル
m2平方メートル
m3立方メートル
mgミリグラム
kgキログラム
kcalキロカロリー
kWキロワット(1kW・時=860.4kcal又は3.6017MJ)
MWメガワット(1MW=1,000 kW)
kJキロジュール(1kJ=238.889 cal 又は0.2778 W・時)
MJメガジュール(1MJ=1,000 kJ)
ニュートン(1N=1kg・m毎秒毎秒)
kNキロニュートン
リットル
dbデシベル
パーセント
ボルト
Kケルビン

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